植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第二十二条 # 廃棄又は消毒命令書

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

植物防疫官は、

法第九条第一項 又は第二項の規定により
消毒 又は廃棄を命じた場合において

当該義務者の要求があつたときは、

廃棄 又は消毒命令書(第十一号様式)を
交付しなければならない。


法第四条第二項の規定により
消毒を命じた場合も

また同様とする。