植物防疫官は、法第九条第一項 又は第二項の規定により消毒 又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄 又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。
法第四条第二項の規定により廃棄 又は消毒を命じた場合もまた同様とする。
植物防疫官は、法第九条第一項 又は第二項の規定により消毒 又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄 又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。
法第四条第二項の規定により廃棄 又は消毒を命じた場合もまた同様とする。