植物防疫官は、
法第九条第一項 又は第二項の規定により
消毒 又は廃棄を命じた場合において
当該義務者の要求があつたときは、
廃棄 又は消毒命令書(第十一号様式)を
交付しなければならない。
法第四条第二項の規定により
消毒を命じた場合も
また同様とする。
植物防疫官は、
法第九条第一項 又は第二項の規定により
消毒 又は廃棄を命じた場合において
当該義務者の要求があつたときは、
廃棄 又は消毒命令書(第十一号様式)を
交付しなければならない。
法第四条第二項の規定により
消毒を命じた場合も
また同様とする。