植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第二十五条 # 輸出検査の申請

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十条第一項の植物
及び その容器包装の
検査を受けようとする者は、

あらかじめ 植物防疫官に

検査申請書(第十四号様式)を
提出しなければならない。


但し

輸出する植物の包装材料として
使用する土につき

法第十条第一項の規定による
検査を受けようとする者は、

採取前 及び調製前に

植物防疫官に
検査申請書(第十五号様式)を
提出しなければならない。

2項

当該植物が

法第十条第三項
栽培地検査を要するものである場合にあつては

当該検査に合格した旨、

当該植物の包装材料として
使用してある土につき

既に同条第一項の検査を受け
その検査に合格している場合にあつては

その旨を
附記しなければならない。

3項

野生の植物で

法第十条第三項の栽培地検査を要する植物と
同一種類のものを輸出しようとする者は、

植物防疫官

又は その原産地の
市町村長の発行した野生である旨の
証明書(第十六号様式)を

第一項の申請書に
添付しなければならない。