植物 又は物品 及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、法第十条第一項の規定により検査を受けるときは、第十二条の規定を準用する。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第二十六条 # 検査品の運搬等
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号