法第十条第三項の
栽培地検査を要する植物につき
同条第一項の
検査を受けようとする者は、
当該植物の容器包装に
第三十条第二項の規定により
交付を受けた
合格証票を
添付しておかなければならない。
ただし、
同項ただし書の規定により
合格証票の交付が省略された場合は、
この限りでない。
法第十条第三項の
栽培地検査を要する植物につき
同条第一項の
検査を受けようとする者は、
当該植物の容器包装に
第三十条第二項の規定により
交付を受けた
合格証票を
添付しておかなければならない。
ただし、
同項ただし書の規定により
合格証票の交付が省略された場合は、
この限りでない。