植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第二十四条 # 栽培地検査の申請

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十条第三項の植物の
栽培地検査を受けようとする者は、

次に掲げる期日までに
検査申請書(第十二号様式)を

植物防疫官に
提出しなければならない。

一 号

輸入国が

その輸入につき

栽培地における
検査を要求している植物(てつぽうゆり、やまゆり、かのこゆり、チユーリツプ 及びうんしゆうみかんを除く

並びに組織培養により生産される

  • てつぽうゆり、
  • やまゆり、
  • かのこゆり

及びチユーリツプについては、

検査を受けようとする期日の
三十日前

二 号
  • てつぽうゆり、
  • やまゆり

及び かのこゆり(組織培養により生産されるものを除く)に
ついては

四月三十日福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県 及び鹿児島県の区域(鹿児島県奄美市 及び同県大島郡の区域を除く)内においては三月三十一日、鹿児島県奄美市 及び同県大島郡の区域内においては十二月三十一日、沖縄県の区域内においては十一月三十日

三 号

チユーリツプ(組織培養により生産されるものを除く)については
二月末日

四 号

うんしゆうみかん については
三月三十一日

2項

前項の申請をした者は、

当該栽培地の見やすい場所に
別記第十三号様式組織培養により生産されるものにあつては別記第十三号の二様式、うんしゆうみかんにあつては別記第十三号の三様式)の
表示を行い、

かつ、検査の際
これに立ち会わなければならない。