法第十条第三項の植物の
栽培地検査を受けようとする者は、
次に掲げる期日までに
検査申請書(第十二号様式)を
植物防疫官に
提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
輸入国が
その輸入につき
栽培地における
検査を要求している植物(てつぽうゆり、やまゆり、かのこゆり、チユーリツプ 及びうんしゆうみかんを除く。)
並びに組織培養により生産される
- てつぽうゆり、
- やまゆり、
- かのこゆり
及びチユーリツプについては、
検査を受けようとする期日の
三十日前
- てつぽうゆり、
- やまゆり
及び かのこゆり(組織培養により生産されるものを除く。)に
ついては
四月三十日(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県 及び鹿児島県の区域(鹿児島県奄美市 及び同県大島郡の区域を除く。)内においては三月三十一日、鹿児島県奄美市 及び同県大島郡の区域内においては十二月三十一日、沖縄県の区域内においては十一月三十日)
チユーリツプ(組織培養により生産されるものを除く。)については
二月末日
うんしゆうみかん については
三月三十一日