1項 法第十条第一項の検査は、植物防疫所で行う。ただし、当該植物 又は物品 及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。