法第四条第二項又は法第九条第一項 若しくは第二項の規定により、消毒 又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第二十条 # 消毒又は廃棄の実施
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号