借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第五十一条 # 借受人の義務
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。