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植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 :
植防法施行規則
第五十一条
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借受人の義務
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施行日
: 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@
最終更新
: 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
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農業
植物防疫法施行規則
第五十一条
1項
借受人は、
その借り受けた防除用器具を、
善良な管理者の注意をもつて
管理しなければ
ならない。
2項
借受人は、
その借り受けた防除用器具を
他に転貸してはならない。