植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五十一条 # 借受人の義務

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2項

借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。