植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五十一条 # 借受人の義務

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

借受人は、
その借り受けた防除用器具を、

善良な管理者の注意をもつて
管理しなければならない。

2項

借受人は、

その借り受けた防除用器具を
他に転貸してはならない。