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植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 :
植防法施行規則
第五十七条
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費用の負担
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施行日
: 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@
最終更新
: 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
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農業
植物防疫法施行規則
第五十七条
1項
防除用器具の
引取、
管理
及び返納に要する
一切の費用は、
借受人の負担とする。