植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五十三条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

借受人は、
その責に帰すべき事由により

その借り受けた防除用器具を滅失し、
又は き損したときは、

植物防疫所長の指示に従い、
その負担において

これを補てんし、
若しくは修理し、

又は国に その補償金を
納入しなければならない。

2項

前項の補償金は、

植物防疫所の歳入徴収官の
発行する

納入告知書によつて
納入するものとする。