植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五十二条

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨 及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。


この場合において、当該滅失 又はき損が火災 又は盗難に係るものであるときは、火災 又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。