借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨 及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。
この場合において、当該滅失 又はき損が火災 又は盗難に係るものであるときは、火災 又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。
借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨 及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。
この場合において、当該滅失 又はき損が火災 又は盗難に係るものであるときは、火災 又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。