借受人は、
その借り受けた防除用器具を
滅失し、又はき損したときは、
遅滞なく書面をもつて
その旨 及び事由を詳細に
植物防疫所長に
報告しなければならない。
この場合において、
当該滅失 又はき損が
火災 又は盗難に係るものであるときは、
火災 又は盗難があつた旨を証する
関係官公署の発行する
証明書を添えるものとする。
借受人は、
その借り受けた防除用器具を
滅失し、又はき損したときは、
遅滞なく書面をもつて
その旨 及び事由を詳細に
植物防疫所長に
報告しなければならない。
この場合において、
当該滅失 又はき損が
火災 又は盗難に係るものであるときは、
火災 又は盗難があつた旨を証する
関係官公署の発行する
証明書を添えるものとする。