植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五十二条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

借受人は、

その借り受けた防除用器具を
滅失し、又はき損したときは、

遅滞なく書面をもつて
その旨 及び事由を詳細に

植物防疫所長に
報告しなければならない。


この場合において、

当該滅失 又はき損が
火災 又は盗難に係るものであるときは、

火災 又は盗難があつた旨を証する

関係官公署の発行する
証明書を添えるものとする。