植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五十五条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

農林水産大臣は、

他の緊急の用途に供するため
当該防除用器具を必要とする場合

その他 特に
必要があると認める場合は、

貸付期間内においても、
期日 及び場所を指定して

その返納を命ずることがある。