借受人は、
第四十八条第二項の
貸付承認通知書
又は第五十条第三項の
貸付期間延長承認通知書に記載された
返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までに
その借り受けた防除用器具を
返納しないときは、
その翌日から
返納があつた日までの日数につき、
防除用器具の種類ごとに
農林水産大臣の定める額の
違約金を支払わなければならない。
但し、
天災地変
その他 農林水産大臣がやむを得ない
事由があると認めたときは、
この限りでない。
借受人は、
第四十八条第二項の
貸付承認通知書
又は第五十条第三項の
貸付期間延長承認通知書に記載された
返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までに
その借り受けた防除用器具を
返納しないときは、
その翌日から
返納があつた日までの日数につき、
防除用器具の種類ごとに
農林水産大臣の定める額の
違約金を支払わなければならない。
但し、
天災地変
その他 農林水産大臣がやむを得ない
事由があると認めたときは、
この限りでない。
前項の違約金の
納入については、
第五十三条第二項の規定を
準用する。