植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五十六条 # 違約金の徴収

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

借受人は、

第四十八条第二項
貸付承認通知書

又は第五十条第三項
貸付期間延長承認通知書に記載された
返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までに

その借り受けた防除用器具を
返納しないときは、

その翌日から
返納があつた日までの日数につき、
防除用器具の種類ごとに

農林水産大臣の定める額の
違約金を支払わなければならない。


但し

天災地変

その他 農林水産大臣がやむを得ない
事由があると認めたときは、

この限りでない。

2項

前項の違約金の
納入については、

第五十三条第二項の規定を
準用する。