借受人は、
第四十八条第二項の
貸付承認通知書に記載された
貸付期間満了の日までに
防除を完了することが
できないと認めるときは、
農林水産大臣に対し、
貸付期間の
延長を申請することができる。
借受人は、
第四十八条第二項の
貸付承認通知書に記載された
貸付期間満了の日までに
防除を完了することが
できないと認めるときは、
農林水産大臣に対し、
貸付期間の
延長を申請することができる。
前項の申請は、
貸付期間満了の日の
五日前までに
貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を
植物防疫所長に提出して、
しなければならない。
植物防疫所長は、
農林水産大臣が
前項の申請書を受理した場合において
期間の延長を承認したときは、
当該申請人に対し
貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を
交付する。