植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五十条 # 貸付期間の延長申請

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

借受人は、

第四十八条第二項
貸付承認通知書に記載された
貸付期間満了の日までに

防除を完了することが
できないと認めるときは、

農林水産大臣に対し、

貸付期間の
延長を申請することができる。

2項

前項の申請は、

貸付期間満了の日の
五日前まで

貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を

植物防疫所長に提出して、
しなければならない。

3項

植物防疫所長は、

農林水産大臣が
前項の申請書を受理した場合において

期間の延長を承認したときは、
当該申請人に対し

貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を
交付する。