植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五条の三 # 検査証明書の添付を要しない植物

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第六条第一項
栽培の用に供しない植物であつて、

検疫有害動植物が付着する
おそれが少ないものとして

農林水産省令で定めるものは、
次のとおりとする。


ただし

  • 肥料、
  • 飼料

その他 農林業の生産資材の用に供されるもの

並びに別表二の十四 及び十五の項の
植物の欄に定めるものは、

この限りでない。

一 号

乾燥され、
かつ、圧縮されたもの

二 号

乾燥され、

かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実 及び果皮 並びにキャッサバの根を除く

三 号

乾燥され、
かつ、破砕され、

又は粉砕されたもの(オレンジ 及びタマリンドの果実 並びにキャッサバの根を除く

四 号

乾燥されたものであつて、

  • 圧縮され、
  • 細断され、
  • 破砕され、

又は粉砕されていないもの。


ただし

木材 及び次に掲げる植物ごとに
それぞれ次に定める部位を除く

いたりあかさまつ

葉、枝 及び樹皮

エウカリプツス・スツアルチアーナ

葉、枝、花 及び果実

エウカリプツス・ビミナリス

葉、枝、花 及び果実

えごま

種子

カカオノキ

種子

カスタネア・クレナタ

殻付きの種子

グイボウルチア・ペレグリニアーナ

樹皮

くるみ

核子

コエンドロ

葉 及び種子

こしようぼく

葉、枝、花 及び果実

ごま

種子

ざくろ

果実

さとうまつ

葉、枝 及び樹皮

すぎ

果実

せいようあぶらな

種子

センナ

タマリンド

果実

ちゆうごくぐり

殻付きの種子

なんようあぶらぎり

種子

においくろたねそう

種子

はますげ

葉 及び茎

ピヌス・マリチマ

葉、枝 及び樹皮

ひめういきよう

種子

ブラジルナットノキ

殻付きの種子

べにばな

花 及び種子

めぼうき

葉 及び種子

ももたまな

葉、枝 及び花

ようしゆねず

果実

ヨーロッパぶな

葉、枝 及び花

わさびのき

葉 及び果実

あかざ科植物

種子

いね科植物

種子(麦芽を除く

たで科植物

種子

ひゆ科植物

種子

まめ科植物

種子

五 号

凍結されたもの(くるみの核子を除く