法第六条第一項の
栽培の用に供しない植物であつて、
検疫有害動植物が付着する
おそれが少ないものとして
農林水産省令で定めるものは、
次のとおりとする。
ただし、
- 肥料、
- 飼料
その他 農林業の生産資材の用に供されるもの
並びに別表二の十四 及び十五の項の
植物の欄に定めるものは、
この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
乾燥され、
かつ、圧縮されたもの
乾燥され、
かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実 及び果皮 並びにキャッサバの根を除く。)
乾燥され、
かつ、破砕され、
又は粉砕されたもの(オレンジ 及びタマリンドの果実 並びにキャッサバの根を除く。)
乾燥されたものであつて、
- 圧縮され、
- 細断され、
- 破砕され、
又は粉砕されていないもの。
ただし、
木材 及び次に掲げる植物ごとに
それぞれ次に定める部位を除く。
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
ヌ
ル
ヲ
ワ
カ
ヨ
タ
レ
ソ
ツ
ネ
ナ
ラ
ム
ウ
ヰ
ノ
オ
ク
ヤ
マ
ケ
フ
コ
エ
テ
五
号
いたりあかさまつ
葉、枝 及び樹皮
エウカリプツス・スツアルチアーナ
葉、枝、花 及び果実
エウカリプツス・ビミナリス
葉、枝、花 及び果実
えごま
種子
カカオノキ
種子
カスタネア・クレナタ
殻付きの種子
グイボウルチア・ペレグリニアーナ
樹皮
くるみ
核子
コエンドロ
葉 及び種子
こしようぼく
葉、枝、花 及び果実
ごま
種子
ざくろ
果実
さとうまつ
葉、枝 及び樹皮
すぎ
果実
せいようあぶらな
種子
センナ
葉
タマリンド
果実
ちゆうごくぐり
殻付きの種子
なんようあぶらぎり
種子
においくろたねそう
種子
はますげ
葉 及び茎
ピヌス・マリチマ
葉、枝 及び樹皮
ひめういきよう
種子
ブラジルナットノキ
殻付きの種子
べにばな
花 及び種子
めぼうき
葉 及び種子
ももたまな
葉、枝 及び花
ようしゆねず
果実
ヨーロッパぶな
葉、枝 及び花
わさびのき
葉 及び果実
あかざ科植物
種子
いね科植物
種子(麦芽を除く。)
たで科植物
種子
ひゆ科植物
種子
まめ科植物
種子
凍結されたもの(くるみの核子を除く。)