法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物 又は検疫指定物品 及び基準は、別表一の二のとおりとする。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第五条の二 # 基準に適合していることについての検査を要する植物等
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。