植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五条の二 # 基準に適合していることについての検査を要する植物等

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物 又は検疫指定物品 及び基準は、別表一の二のとおりとする。

2項

前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。