植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五条の四 # 栽培地検査を要する植物等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第六条第二項
農林水産省令で定める

  • 地域、
  • 植物

及び検疫有害動植物は、

別表一の二のとおりとする。

2項

前項に掲げる植物は、

同項の地域において
栽培されたものに限るものとする。