法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
一
号
三
号
六
号
植物防疫所気付として輸入すること 及びその他輸送 又は荷造りの方法に関すること。
二
号
輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。
輸入した輸入禁止品の管理の場所 及び期間 その他の管理の方法に関すること。
四
号
輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
五
号
当該輸入禁止品の譲渡 その他の処分の制限又は禁止に関すること。
管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知 及びその措置方法に関すること。