植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第八条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第七条第三項の規定によつて
付する条件は、

通常次の事項とする。

一 号

植物防疫所気付として
輸入すること

及び その他 輸送 又は荷造の
方法に関すること。

二 号

輸入した輸入禁止品の
容器包装の輸入許可に関すること。

三 号

輸入した輸入禁止品の管理
若しくは隔離の場所 及び期間

又は管理の方法に関すること。

四 号

輸入した輸入禁止品の

管理 又は隔離の
責任者に関すること。

五 号

当該輸入禁止品の譲渡
その他の処分の制限

又は禁止に関すること。

六 号

隔離した当該植物に

検疫有害動植物が
発生した場合における 通知

及び その措置方法に関すること。

七 号

前各号の条件に
違反したときは、

当該許可を取り消し、

又は当該輸入禁止品
及び その生産物の

廃棄を命ずることがあること。

2項

農林水産大臣は、

法第七条第一項但書の許可を受けた者から
申請があつた場合において、

当該申請の理由が正当であり、

且つ、やむを得ないものと
認められるときは、

法第七条第三項の規定により 附した条件を
変更することがある。


変更したときは、

植物防疫所を通じて

その旨を 当該申請者に
通知するものとする。