法第七条第三項の規定によつて
付する条件は、
通常次の事項とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
植物防疫所気付として
輸入すること
及び その他 輸送 又は荷造の
方法に関すること。
輸入した輸入禁止品の
容器包装の輸入許可に関すること。
輸入した輸入禁止品の管理
若しくは隔離の場所 及び期間
又は管理の方法に関すること。
輸入した輸入禁止品の
管理 又は隔離の
責任者に関すること。
当該輸入禁止品の譲渡
その他の処分の制限
又は禁止に関すること。
隔離した当該植物に
検疫有害動植物が
発生した場合における 通知
及び その措置方法に関すること。
前各号の条件に
違反したときは、
当該許可を取り消し、
又は当該輸入禁止品
及び その生産物の
廃棄を命ずることがあること。