法第三十五条第二項の農家数は、
直近に公表された
農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)
第一条の調査による
経営耕地面積規模別農家数中の
総農家数によるものとする。
法第三十五条第二項の農家数は、
直近に公表された
農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)
第一条の調査による
経営耕地面積規模別農家数中の
総農家数によるものとする。
法第三十五条第二項の
農地面積は、
前項に規定する 調査による
経営耕地中の経営耕地総面積から
畑の普通畑の調査日前
一年間に
飼料用作物だけを作つた
畑の面積
及び畑の牧草専用地の面積を
控除したものによるものとする。
法第三十五条第二項の市町村数は、
第一項に規定する
調査が行われた年の
二月一日現在における
市町村数によるものとする。
法第三十二条第三項(法第三十三条第二項において準用する 場合を含む。)の
規定による
農林水産大臣の権限は、
地方農政局長に委任する。