法第三十五条第二項の農家数は、
直近に公表された
農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)
第一条の調査による
経営耕地面積規模別農家数中の
総農家数によるものとする。
法第三十五条第二項の農家数は、
直近に公表された
農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)
第一条の調査による
経営耕地面積規模別農家数中の
総農家数によるものとする。
法第三十五条第二項の
農地面積は、
前項に規定する 調査による
経営耕地中の経営耕地総面積から
畑の普通畑の調査日前
一年間に
飼料用作物だけを作つた
畑の面積
及び畑の牧草専用地の面積を
控除したものによるものとする。
法第三十五条第二項の市町村数は、
第一項に規定する
調査が行われた年の
二月一日現在における
市町村数によるものとする。