植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第六十一条 # 交付金の交付決定の基礎となる農家数等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第三十五条第二項の農家数は、

直近に公表された
農林業センサス規則昭和四十四年農林省令第三十九号
第一条の調査による

経営耕地面積規模別農家数中の
総農家数によるものとする。

2項

法第三十五条第二項
農地面積は、

前項に規定する 調査による
経営耕地中の経営耕地総面積から

畑の普通畑の調査日前
一年間

飼料用作物だけを作つた
畑の面積

及び畑の牧草専用地の面積を
控除したものによるものとする。

3項

法第三十五条第二項の市町村数は、

第一項に規定する
調査が行われた年の

二月一日現在における
市町村数によるものとする。