植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第六条の二 # 農林水産省令で定める特別の用

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。

一 号

博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。

二 号

犯罪捜査のための証拠物として使用すること。

三 号

ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。

四 号

法第四条第一項法第八条 及び法第十条の規定による検査に使用すること。

五 号

法第十六条の七の規定による調査に使用すること。

六 号

法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。