植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第六条の二 # 農林水産省令で定める特別の用

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第七条第一項ただし書の
特別の用は、

次のとおりとする。

一 号
  • 博物館、
  • 植物園

その他の公共の施設において、

標本として
展示し、又は保管すること。

二 号

犯罪捜査のための
証拠物として使用すること。

三 号

ウリミバエ
防除を行うことを目的として、

生殖を不能にされた
ウリミバエを生産するため、

ウリミバエの繁殖の用に供すること。