法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。
犯罪捜査のための証拠物として使用すること。
ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。
法第四条第一項、法第八条 及び法第十条の規定による検査に使用すること。
法第十六条の七の規定による調査に使用すること。
法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。