法第七条第一項ただし書の
特別の用は、
次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
- 博物館、
- 植物園
その他の公共の施設において、
標本として
展示し、又は保管すること。
犯罪捜査のための
証拠物として使用すること。
ウリミバエの
防除を行うことを目的として、
生殖を不能にされた
ウリミバエを生産するため、
ウリミバエの繁殖の用に供すること。