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植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 :
植防法施行規則
第十一条
#
検査の場所及び期日
@
施行日
: 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@
最終更新
: 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
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農業
植物防疫法施行規則
第十一条
1項
植物防疫官は、
第十条
の申請があつたときは、
当該申請者に対し、
検査を行う場所 及び検査の期日を
あらかじめ
通知しなければ
ならない。