植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第十七条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

植物防疫官は、
第十五条の回答により

法第八条第七項の隔離栽培を
自ら実施することが
適当であると認めるときは、

当該種苗を植物防疫所に送付し、
当該種苗を輸入した者に

通知しなければならない。

2項

前項の植物防疫官は、

隔離栽培を実施した当該種苗が
法第九条第四項の検査に
合格したときは、

遅滞なく、これを

輸入した者に
送付しなければならない。