植物防疫官は、
第十五条の回答により
法第八条第七項の隔離栽培を
自ら実施することが
適当であると認めるときは、
当該種苗を植物防疫所に送付し、
当該種苗を輸入した者に
通知しなければならない。
植物防疫官は、
第十五条の回答により
法第八条第七項の隔離栽培を
自ら実施することが
適当であると認めるときは、
当該種苗を植物防疫所に送付し、
当該種苗を輸入した者に
通知しなければならない。
前項の植物防疫官は、
隔離栽培を実施した当該種苗が
法第九条第四項の検査に
合格したときは、
遅滞なく、これを
輸入した者に
送付しなければならない。