植物防疫官は、第十五条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。
植物防疫法施行規則
#
昭和二十五年農林省令第七十三号
#
略称 : 植防法施行規則
第十七条
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第九条第五項の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付しなければならない。