植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第十三条 # 処分を行う場所

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第四条第二項

又は 法第九条第一項
若しくは第二項の規定による
処分に伴う措置の実施は、

当該植物 又は容器包装を
検査した場所

又は植物防疫所で
行なわなければならない。


但し

大量の貨物であつて
これらの場所で行うことができないときは、

他の植物防疫所
その他適当な消毒施設

又は焼却施設のある場所へ
運搬させて行い、

又は行わせることがある。