法第四条第二項
又は 法第九条第一項
若しくは第二項の規定による
処分に伴う措置の実施は、
当該植物 又は容器包装を
検査した場所
又は植物防疫所で
行なわなければならない。
但し、
大量の貨物であつて
これらの場所で行うことができないときは、
他の植物防疫所
その他適当な消毒施設
又は焼却施設のある場所へ
運搬させて行い、
又は行わせることがある。
法第四条第二項
又は 法第九条第一項
若しくは第二項の規定による
処分に伴う措置の実施は、
当該植物 又は容器包装を
検査した場所
又は植物防疫所で
行なわなければならない。
但し、
大量の貨物であつて
これらの場所で行うことができないときは、
他の植物防疫所
その他適当な消毒施設
又は焼却施設のある場所へ
運搬させて行い、
又は行わせることがある。