法第四条第二項 又は法第九条第一項 若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装を検査した場所 又は植物防疫所で行わなければならない。
ただし、大量の貨物であること その他の特別の事由によりこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所 その他適当な消毒施設 又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。
法第四条第二項 又は法第九条第一項 若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装を検査した場所 又は植物防疫所で行わなければならない。
ただし、大量の貨物であること その他の特別の事由によりこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所 その他適当な消毒施設 又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。