法第九条第五項の証明は、別記第七号様式の証印、証票 又は証明書とする。
ただし、法第八条第一項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物 及びその容器包装については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者 若しくは管理者に交付するものとする。
法第九条第五項の証明は、別記第七号様式の証印、証票 又は証明書とする。
ただし、法第八条第一項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物 及びその容器包装については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者 若しくは管理者に交付するものとする。
法第七条第一項ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第五項の条件に違反しないもの 及び第十六条の規定により隔離栽培のために送付する種苗については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。
法第八条第二項ただし書の植物防疫官が指定する場所に輸送される植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品 及びこれらの容器包装については、輸送認可証(第八号の二様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。