植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第十九条 # 証明書の交付

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第九条第四項の証明は、

別記第七号様式

  • 証印、
  • 証票

又は証明書とする。


ただし

法第八条第一項の規定によつて

農林水産大臣が指定した
検疫有害動植物のみがいる植物
及び その容器包装については、

輸入認可証(第八号様式)を押印し、
若しくは添付し、

又は その所有者 若しくは管理者に
交付するものとする。

2項

法第七条第一項ただし書の
許可を受けた輸入禁止品であつて

同条第三項の条件に
違反しないもの

及び第十六条の規定により
隔離栽培のために
送付する種苗については、

輸入認可証(第八号様式)を

  • 押印し、
  • 添付し、

又は交付するものとする。