法第九条第四項の証明は、
別記第七号様式の
- 証印、
- 証票
又は証明書とする。
ただし、
法第八条第一項の規定によつて
農林水産大臣が指定した
検疫有害動植物のみがいる植物
及び その容器包装については、
輸入認可証(第八号様式)を押印し、
若しくは添付し、
又は その所有者 若しくは管理者に
交付するものとする。
法第九条第四項の証明は、
別記第七号様式の
又は証明書とする。
ただし、
法第八条第一項の規定によつて
農林水産大臣が指定した
検疫有害動植物のみがいる植物
及び その容器包装については、
輸入認可証(第八号様式)を押印し、
若しくは添付し、
又は その所有者 若しくは管理者に
交付するものとする。
法第七条第一項ただし書の
許可を受けた輸入禁止品であつて
同条第三項の条件に
違反しないもの
及び第十六条の規定により
隔離栽培のために
送付する種苗については、
輸入認可証(第八号様式)を
又は交付するものとする。