1項 植物 又は輸入禁止品を 輸入した者は、法第八条第一項 又は第三項の規定により 検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物 又は輸入禁止品 及び その容器包装につき運搬、荷解、荷造その他の措置をしなければならない。