植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第十二条 # 検査品の運搬等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

植物 又は輸入禁止品を
輸入した者は、

法第八条第一項
又は第三項の規定により
検査を受けるときは、

植物防疫官の指示に従つて

当該植物 又は輸入禁止品
及び その容器包装につき

  • 運搬、
  • 荷解、
  • 荷造

その他の
措置をしなければならない。