植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第十二条 # 検査品の運搬等

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品を輸入した者は、法第八条第一項 又は第三項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品 及びこれらの容器包装につき運搬、荷解き、荷造りその他の措置をしなければならない。