植物防疫官は、
法第八条第七項の
隔離栽培を必要と認めるときは、
当該種苗の
収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して)
当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に
対し
文書(第五号様式)で
次の事項を通知するとともに、
期限を付して
隔離栽培ができるかどうか、
できる場合には
隔離栽培する
場所(位置 及び付近の状況)
及び管理責任者について
回答を求めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
当該植物を
一定期間隔離された土地 又は場所で
栽培しなければならないこと。
植物防疫官の検査が終了するまでの
期間当該種苗(その生産物を含む。以下 この条 及び第十七条第二項において同じ。)を
隔離された土地 又は場所の区域外へ
移動してはならないこと。
隔離期間中当該種苗に
検疫有害動植物が発生し、
又は異状があつたときは、
その旨を 遅滞なく
植物防疫官に通知すべきこと。
植物防疫官の
指示があつたときは、
その指示する措置を
実施すべきこと。