植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第十八条 # 隔離栽培品の処分

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

植物防疫官は、

第十五条の通知に対する
回答がないとき

又は隔離栽培することが
できない旨の回答があり、

且つ、自ら隔離栽培することが
できないときは、

当該種苗を
廃棄するものとする。