表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
植物防疫法施行規則
#
昭和二十五年農林省令第七十三号
#
略称 :
植防法施行規則
第十八条
#
隔離栽培品の処分
@
施行日
: 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@
最終更新
: 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
農業
植物防疫法施行規則
第十八条
1項
植物防疫官は、
第十五条
の通知に対する
回答がないとき
又は隔離栽培することが
できない旨の回答があり、
且つ、自ら隔離栽培することが
できないときは、
当該種苗を
廃棄
するものとする。