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植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 :
植防法施行規則
第十六条
@
施行日
: 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@
最終更新
: 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
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農業
植物防疫法施行規則
第十六条
1項
植物防疫官は、
前条
の回答により
法第八条第七項
の隔離栽培を
命ずることができると認めるときは、
当該種苗を輸入した者に対し、
当該種苗に
隔離栽培命令書(
第六号様式
)を添えて
送付しなければ
ならない。