法第八条第七項の種苗を
次のように定める。
ただし、
輸入後栽培されないで
そのまま輸出される物を除く。
一
号
二
号
三
号
四
号
- ゆり、
- チユーリツプ、
ヒヤシンス等の
球根
ばれいしよの塊茎
及び さつまいもの塊根
- かんきつ類、
- りんご、
- なし、
くり等の果樹苗木
さとうきびの
生茎葉 及び地下部