植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第十四条 # 農林水産省令で定める種苗

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第八条第七項の種苗を
次のように定める。


ただし

輸入後栽培されないで
そのまま輸出される物を除く

一 号
  • ゆり、
  • チユーリツプ、

ヒヤシンス等の
球根

二 号

ばれいしよの塊茎
及び さつまいもの塊根

三 号
  • かんきつ類、
  • りんご、
  • なし、

くり等の果樹苗木

四 号

さとうきびの
生茎葉 及び地下部