1項 植物 又は輸入禁止品を 輸入しようとする者は、法第八条第一項但書の場合を除き、その植物 又は輸入禁止品を 積載した船舶(航空機)の 入港(着陸)後、遅滞なく、 植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。