植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四十一条 # 譲与の相手方

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第二十七条第一項の規定により
農林水産大臣が

防除に必要な
薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を
譲与する相手方は、

指定有害動植物が
風水害等の災害により
異常発生した場合において、

みずから 防除を行うことが
著しく困難であると認められる者とする。