法第二十七条第一項の規定により
農林水産大臣が
防除に必要な
薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を
譲与する相手方は、
指定有害動植物が
風水害等の災害により
異常発生した場合において、
みずから 防除を行うことが
著しく困難であると認められる者とする。
法第二十七条第一項の規定により
農林水産大臣が
防除に必要な
薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を
譲与する相手方は、
指定有害動植物が
風水害等の災害により
異常発生した場合において、
みずから 防除を行うことが
著しく困難であると認められる者とする。