植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第二節 薬剤の譲与

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分


1項

法第二十七条第一項の規定により
農林水産大臣が

防除に必要な
薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を
譲与する相手方は、

指定有害動植物が
風水害等の災害により
異常発生した場合において、

みずから 防除を行うことが
著しく困難であると認められる者とする。

1項

防除用薬剤の
譲与を受けようとする者は、

譲与申請書(第二十七号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、

前条の譲与申請書を
受理したときは、

その内容を審査して
譲与するかどうかを決定し、

当該申請者に対し、


譲与する場合にあつては

譲与すべき防除用薬剤の使用
その他必要な事項を記載した

譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、


譲与しない場合にあつては
その旨を通知する。

1項

法第二十七条第一項の規定により
譲与する防除用薬剤の引渡は、

前条の譲与承認書に記載された

期日 及び場所において
行うものとする。

2項

前項の規定により

防除用薬剤の
引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、

当該引渡後直ちに、
受領書(第二十九号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。

1項

譲受人は、

第四十三条の譲与承認書に
記載された条件に違反して

当該防除用薬剤を

使用し、譲与し、
又は譲渡してはならない。

2項

農林水産大臣は、

譲受人が前項の規定に
違反したときは、

当該防除用薬剤の全部 若しくは一部
若しくは これに相当する
薬剤の返還を命じ、

又は これに相当額の対価の
納入を命ずることがある。

1項

譲受人は、

譲与を受けた防除用薬剤による
防除を完了したときは、

一箇月以内
防除実績報告書(第三十号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。