植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四十三条 # 譲与の決定等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

農林水産大臣は、

前条の譲与申請書を
受理したときは、

その内容を審査して
譲与するかどうかを決定し、

当該申請者に対し、


譲与する場合にあつては

譲与すべき防除用薬剤の使用
その他必要な事項を記載した

譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、


譲与しない場合にあつては
その旨を通知する。