農林水産大臣は、
前条の譲与申請書を
受理したときは、
その内容を審査して
譲与するかどうかを決定し、
当該申請者に対し、
譲与する場合にあつては
譲与すべき防除用薬剤の使用
その他必要な事項を記載した
譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、
譲与しない場合にあつては
その旨を通知する。
農林水産大臣は、
前条の譲与申請書を
受理したときは、
その内容を審査して
譲与するかどうかを決定し、
当該申請者に対し、
譲与する場合にあつては
譲与すべき防除用薬剤の使用
その他必要な事項を記載した
譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、
譲与しない場合にあつては
その旨を通知する。