防除用器具の引渡は、
前条第二項の貸付承認通知書に 記載された期日
及び場所において行うものとする。
前項の規定により
防除用器具の 引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、
当該引渡後直ちに、 請書(第三十三号様式)を
植物防疫所長に提出しなければならない。