防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第四十九条 # 引渡
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。