植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四十九条 # 引渡

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

防除用器具の引渡は、

前条第二項の貸付承認通知書に
記載された期日

及び場所において行うものとする。

2項

前項の規定により

防除用器具の
引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、

当該引渡後直ちに、
請書(第三十三号様式)を

植物防疫所長に
提出しなければならない。