植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四十五条 # 防除用薬剤の使用等の制限

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

譲受人は、

第四十三条の譲与承認書に
記載された条件に違反して

当該防除用薬剤を

使用し、譲与し、
又は譲渡してはならない。

2項

農林水産大臣は、

譲受人が前項の規定に
違反したときは、

当該防除用薬剤の全部 若しくは一部
若しくは これに相当する
薬剤の返還を命じ、

又は これに相当額の対価の
納入を命ずることがある。