植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四十五条 # 防除用薬剤の使用等の制限

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

譲受人は、第四十三条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。

2項

農林水産大臣は、譲受人が前項の規定に違反したときは、当該防除用薬剤の全部 若しくは一部 若しくはこれに相当する薬剤の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。