譲受人は、
第四十三条の譲与承認書に 記載された条件に違反して
当該防除用薬剤を
使用し、譲与し、 又は譲渡してはならない。
農林水産大臣は、
譲受人が前項の規定に 違反したときは、
当該防除用薬剤の全部 若しくは一部 若しくは これに相当する 薬剤の返還を命じ、
又は これに相当額の対価の 納入を命ずることがある。