植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四十八条 # 貸付

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

農林水産大臣は、

前条の借受申請書を
受理したときは、

その内容を審査して
貸付を承認するかどうかを決定し、

貸し付ける場合にあつては
防除用器具の使用方法

その他 必要な事項を定める。

2項

植物防疫所長は、

前項の決定に基き、
当該申請者に対し、


貸し付ける場合にあつては
貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、


貸し付けない場合にあつては
其の旨を通知する。