農林水産大臣は、
前条の借受申請書を
受理したときは、
その内容を審査して
貸付を承認するかどうかを決定し、
貸し付ける場合にあつては
防除用器具の使用方法
その他 必要な事項を定める。
農林水産大臣は、
前条の借受申請書を
受理したときは、
その内容を審査して
貸付を承認するかどうかを決定し、
貸し付ける場合にあつては
防除用器具の使用方法
その他 必要な事項を定める。
植物防疫所長は、
前項の決定に基き、
当該申請者に対し、
貸し付ける場合にあつては
貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、
貸し付けない場合にあつては
其の旨を通知する。