植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四十六条 # 報告の徴取

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

譲受人は、

譲与を受けた防除用薬剤による
防除を完了したときは、

一箇月以内
防除実績報告書(第三十号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。