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植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 :
植防法施行規則
第四十六条
#
報告の徴取
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施行日
: 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@
最終更新
: 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
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農業
植物防疫法施行規則
第四十六条
1項
譲受人は、
譲与を受けた防除用薬剤による
防除を完了したときは、
一箇月以内
に
防除実績報告書(
第三十号様式
)を
農林水産大臣に
提出しなければ
ならない。