植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四十四条 # 引渡

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第二十七条第一項の規定により
譲与する防除用薬剤の引渡は、

前条の譲与承認書に記載された

期日 及び場所において
行うものとする。

2項

前項の規定により

防除用薬剤の
引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、

当該引渡後直ちに、
受領書(第二十九号様式)を

農林水産大臣に
提出しなければならない。