法第二十七条第一項の規定により 譲与する防除用薬剤の引渡は、
前条の譲与承認書に記載された
期日 及び場所において 行うものとする。
前項の規定により
防除用薬剤の 引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、
当該引渡後直ちに、 受領書(第二十九号様式)を
農林水産大臣に提出しなければならない。