植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四条 # 議長の職務等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

議長は、
公述人が多いときは、

各種の意見を代表する者に
発言させなければならない。

2項

議長は、
農林水産省の官吏のうちから

説明者を
指名しなければならない。

3項

議長は、

公述人 又は説明者の
発言時間の範囲を制限し、

又は その発言が
当該事項の範囲をこえた者の発言を
制止することができる。

4項

議長は、
必要があると認めるときは、

公聴会を延期し、
又は続行することができる。


この場合には、

次回の日時 及び場所を指定して

出席者に これを
通知しなければならない。