議長は、
公述人が多いときは、
各種の意見を代表する者に
発言させなければならない。
議長は、
公述人が多いときは、
各種の意見を代表する者に
発言させなければならない。
議長は、
農林水産省の官吏のうちから
説明者を
指名しなければならない。
議長は、
公述人 又は説明者の
発言時間の範囲を制限し、
又は その発言が
当該事項の範囲をこえた者の発言を
制止することができる。
議長は、
必要があると認めるときは、
公聴会を延期し、
又は続行することができる。
この場合には、
次回の日時 及び場所を指定して
出席者に これを
通知しなければならない。