検察官適格審査会令

昭和二十三年政令第二百九十二号
分類 政令
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2022年 10月01日 12時16分

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1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。
2項
検察官適格審査委員会官制(昭和二十二年政令第八十五号)は、これを廃止する。
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1項
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行の際 現に委員 又は予備委員である者の任期については、この政令の施行後も、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 委員等の任期に関する経過措置

3項
この政令の施行の日の前日において 従前の総理府の検察官適格審査会の委員 及び予備委員である者の任期、従前の 法務省の 法制審議会の委員、部会に置かれた委員 及び幹事である者の任期 並びに従前の 法務省の公証人審査会の委員 及び予備委員である者の任期は、当該委員、部会に置かれた委員、予備委員 及び幹事の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。