この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶 又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶 又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号