この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶 又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶 又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
一
号
二
号
三
号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する一類感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症
前二号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
前条第二号に掲げる感染症の疑似症を呈している者であつて当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
前条第一号 又は第二号に掲げる感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものについては、それぞれ同条第一号 又は第二号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港 又は飛行場をいう。