検疫所長 及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うときは、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第三十一条 # 制服の着用及び証票の携帯
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
検疫所長 及び検疫官の服制は、厚生労働大臣が定める。