検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第三十一条 # 制服の着用及び証票の携帯

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫所長 及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うときは、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

2項

検疫所長 及び検疫官の服制は、厚生労働大臣が定める。