検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条の規定に違反したとき。

二 号

第十九条第一項第三十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

第十九条第三項の規定に基づく 命令(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。

四 号

第二十一条第一項ただし書の許可を申請するに際し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の通報をしてその許可を受けたとき。

五 号

第二十一条第七項の規定に違反したとき。

六 号

第二十二条第二項の規定に違反したとき。

七 号

第二十三条第一項 若しくは第二項同条第六項において準用する場合を含む。) 又は同条第七項の規定に違反したとき。