検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第三十三条 # 費用の支弁及び負担

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

第二十二条第三項 又は第二十三条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により保健所長がとる措置に要する費用は、当該保健所を設置する都道府県、市 又は特別区が支弁し、国庫は、政令の定めるところにより、これを負担しなければならない。