検疫所長は、次に掲げる場合においては、船舶等の所有者 又は長から、政令の定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。
一
号
二
号
第十四条第一項第五号、第六号 又は第八号に規定する措置をとつたとき。
船舶等の乗組員に対して第十四条第一項第一号 又は第二号に規定する措置をとつたとき。