次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五条の規定に違反したとき。
隔離 又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げたとき。