検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第三十五条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条の規定に違反したとき。

二 号

隔離 又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げたとき。