検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第二十一条第五項 及び第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第二十五条の規定に基づく命令に違反したとき。