次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第九条(第二十一条第五項 及び第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十五条の規定に基づく命令に違反したとき。